「知財管理」誌
Vol.61 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 61巻(2011年) / 6号 / 837頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ(No.395) |
論文名 | No.395 立体商標の識別力とアンケート調査−第2次ヤクルト立体商標事件− |
著者 | 山田 威一郎 |
抄録 | 商品の形態及び商品の容器の形態に関しては、近年、知財高判平成19年6月27日判時1984号3頁(マグライト事件)、知財高判平成20年5月29日判時2006号36頁(コカコーラ事件)、知財高判平成20年6月30日判時2056号133頁GUYLIANシーシェルバー事件)など、立体商標としての登録を認める判決が相次いでいるが、昨年11月になされた本判決で乳酸菌飲料「ヤクルト」の容器の形状に関しても立体商標としての登録が認められた。「ヤクルト」の容器の形状に関しては、平成13年7月17日の東京高裁判決(判時1769号98頁)でいったんは自他商品識別力を有さないとの判断がなされていたが、今回の判決で、ヤクルト社の長年の悲願がかない、ようやく立体商標としての登録が認められたものである。本判決は、立体商標に関する判断傾向の変化を示す顕著な事例であるとともに、使用による識別力の立証に関し、アンケート結果を重んじた点でも注目に値する判決である。本稿では、本判決の内容を紹介したうえで、本判決の実務上の意義につき、論じることとしたい。 |
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