「知財管理」誌
Vol.61 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 61巻(2011年) / 11号 / 1713頁 |
論文区分 | 判例研究(No.360(完)) |
論文名 | No.360(完) 訂正前になされた特許権侵害の不法行為に対する損害賠償請求−組合せ計量装置事件− |
著者 | 山根 崇邦 |
抄録 | (1)訂正後の特許権を侵害した者は、訂正がな される前の侵害行為についても特許法103条により過失が推定され、かつ、訂正前の特許に無効理由があったとしても、それだけ過失の推定が覆るものではないとされた事例。(2)特許権者が訴訟提起3年以上前の時点で対象行為が特 許権を侵害することを現実に認識していたとまでは認められないとして、不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効の援用が否定された事例。(3)日本国内から外国の顧客等に販売することは特許法2条3項1号の規定で定められてい る譲渡に該当するとされた事例。 他の判例評釈として、生田哲郎=佐野辰巳・発明2010年6月号がある。 <参照条文>特許法2条3項1号、102条2項、103条、民法709条、724条 |
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