「知財管理」誌
Vol.59 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 59巻(2009年) / 12号 / 1631頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ(No.372) |
論文名 | No.372 進歩性の判断基準 |
著者 | 細田芳徳 |
抄録 | 本件は、進歩性欠如を理由になされた拒絶審決に対する審決取消請求事件であり、引用例 に記載のビスフェノールA型フェノキシ樹脂に代えてビスフェノールF型フェノキシ樹脂を用いるこ とが、当業者にとって容易想到であるか否かが争点となった事件である。 裁判所は、発明の容易想到性の有無を客観的に判断するための基準として、発明が目的とする課題 を的確に把握することの必要性を指摘しつつ、容易想到性の判断の過程において事後分析的かつ非論 理的思考は排除されなければならないことを明確に示し、さらに、当該発明の特徴点に到達するため にしたはずであるという示唆等が存在することが必要であると判示している。 本稿では、この基準と過去の裁判例とを対比しつつ、容易想到性判断のあり方について考察してみた。 |
本文PDF |