「知財管理」誌
Vol.58 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 58巻(2008年) / 9号 / 1161頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | 米国における教唆侵害に関する判例の動向と実務上の留意点―DSU大法廷判決を中心として― |
著者 | 国際第1委員会 |
抄録 | 米国特許法には間接侵害の一つの形態として教唆侵害が規定されている。教唆侵害が認定されるためには、第三者の直接侵害の立証に加え、教唆侵害の被疑侵害者の行為が、その直接侵害を引き起こしたことの立証が必要である。従来、侵害を引き起こしたことが認められるための要件について異なる2つの先例が存在していたところ、2006年12月に連邦巡回区控訴審裁判所(CAFC)は大法廷にて明確な要件を示した(DSU判決)。その結果、特許権者に大きな立証負荷が課されることとなった。本稿では、教唆侵害が争点となったCAFC判決を検討し、DSU判決後の教唆侵害の判断動向を調査した。そして、教唆侵害の要件を整理するとともに、教唆侵害に対する実務上の留意点について考察を行った。 | 本文PDF |