「知財管理」誌
Vol.58 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 58巻(2008年) / 3号 / 387頁 |
論文区分 | 特集(知財リスクにどう対応すべきか) |
論文名 | 部材の譲渡・部材特許の実施許諾と完成品特許による権利行使―消尽と黙示の実施許諾の成立範囲に関する検討 |
著者 | 重冨貴光 |
抄録 | 部材を譲渡し、または部材特許の実施許諾をした場合に、当該部材を組み込んだ完成品に対して完成品特許に基づく権利行使ができるかについては、当該部材が完成品特許の間接侵害品(専用品・中用品)であるか否かの場合分けをして検討する必要がある。近時のインクカートリッジ事件上告審判決を踏まえて検討するに、専用品又は中用品に該当する部材を譲渡した場合であっても、消尽により完成品特許に基づく権利行使が制限されると解すべきではない。他方、黙示の実施許諾については、事情如何で実施許諾が成立する場合がありうるが、これを未然に防ぐために、特許権者としては、部材の譲渡時又は譲渡に先立って反対意思表示ないし反対合意をすることが肝要である。 | 本文PDF |