「知財管理」誌
Vol.58 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 58巻(2008年) / 11号 / 1471頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | 訂正審判・訂正の請求と特許権侵害訴訟との関係について―訂正による特許権侵害訴訟の審理期間の長期化と,訂正回数の制限について― |
著者 | 特許第2委員会第5小委員会 |
抄録 | 特許法は、特許の一部に瑕疵がある場合に、その瑕疵があることを理由とする無効審判の請求(特許法第123条)及び無効理由の抗弁(特許法第104条の3第1項)を認めている。これに備えるため特許権者には、その瑕疵を取り除く手段として、訂正審判(特許法第126条)及び訂正の請求(特許法第134条の2第1項)が認められている。 近年、特許権侵害訴訟の審理期間は年々短縮化している傾向にある。しかしながら一方では、特許権侵害訴訟の係属中の特許庁への訂正審判・訂正の請求が、審理遅延の原因になっているとの指摘があり、これらを制限すべきとの意見もある。そこで、特許権侵害訴訟の裁判例等を分析することにより、特許権侵害訴訟と訂正審判等との因果関係等を明らかにし、訂正回数の制限の必要性と特許権者の留意点について検討した。 |
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