「知財管理」誌
Vol.58 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 58巻(2008年) / 10号 / 1299頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | 競合他社の取引先への警告が営業誹謗行為とみなされないための留意点 |
著者 | 特許第2委員会第6小委員会 |
抄録 | 特許権等の侵害事件において、権利無効または非侵害と裁判所が判断した場合、競合他社の取引先に行った警告が、不正競争防止法2条1項14号に規定された虚偽の事実の告知・流布として営業誹謗行為とみなされることがある。正当な権利行使のつもりで行った行為が、営業誹謗行為と認定されると、損害賠償等による経済的損失を被るのみならず、社会的名声を損なう恐れもある。本稿では権利無効または非侵害により、競合他社の取引先に行った警告が営業誹謗行為に問われた裁判例を検討し、競合他社の取引先へ警告を行うに際しての留意点について述べる。 | 本文PDF |