「知財管理」誌
Vol.57 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 57巻(2007年) / 9号 / 1453頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | 特別な技術的特徴を変更する補正(シフト補正)について(その1) |
著者 | 特許第1委員会第3小委員会 |
抄録 | 「知的財産推進計画2005」に基づき補正制度の見直しに関して議論がなされ、平成18年法改正に発明の特別な技術的特徴を変更する補正(いわゆる「シフト補正」)を禁止する規定が盛り込まれた。本改正により、拒絶理由通知後に特許請求の範囲を補正するときは、その補正前に受けた拒絶理由において特許性の判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲の発明とが、発明の単一性の要件を満たす一群の発明となるように補正する必要がある。 当小委員会では、シフト補正禁止制度の導入に伴い想定される様々な事項について検討を行った。本稿では、シフト補正禁止制度及び平成19年3月23日に公表された改訂特許・実用新案審査基準(以下、単に「改訂審査基準」という。)の内容を詳説するとともに、特許出願上の実務者が留意すべき点について提言する。また、本制度の運用上の今後の検討事項について、当小委員会での議論の内容を報告する。 |
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