「知財管理」誌
Vol.57 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 57巻(2007年) / 6号 / 929頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ(No.340) |
論文名 | No.340 知的財産権侵害に関する警告 |
著者 | 廣瀬隆行 |
抄録 | 特許権等を侵害していると思われる者に対し、警告書を送付し、侵害行為を中止するよう求めることは、よく行われている。一方、警告後に、対象特許が無効となり、また対象製品等が非侵害であるなど、警告事実が虚偽であることが判明することも多々起こりうる。そして、警告書の送付先が、特許権者等と競争関係にある他人の取引先である場合は、警告書の送付行為が不正競争行為とされうる。 東京地判平成18年7月6日、及び同平成18年8月8日では、ともに警告書を送付する行為が、不正競争防止法に規定する虚偽事実の告知行為に相当するとされた。一方、後者では、違法性が阻却され、不正競争行為ではないと判断された。 本稿では、これらの裁判例を踏まえて、警告書を送付するに際してどのような点に留意すべきか、実務上の指針を与える。 |
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