「知財管理」誌

Vol.57 記事詳細

掲載巻(発行年) / 号 / 頁 57巻(2007年) / 4号 / 577頁
論文区分 論説
論文名 特許法36条6項1号と同法29条の2との関係について―サポート要件と後願排除効が認められる先願明細書の記載との比較検討―
著者 特許第1委員会第3小委員会
抄録 平成15年に改訂された特許・実用新案審査基準(以下「改訂審査基準」という)では、特許法第36条第6項第1号(以下「36条6項1号」という)(サポート要件)違反の類型として新たに2つの項目が追加された。本稿では、サポート要件を充足するため出願人に課せられる明細書の記載要件と、特許法第29条の2(以下「29条の2」という)の後願排除効が認められる先願明細書の記載とを比較することにより、広範な権利取得に対する問題として、何人も権利化できない範囲が拡大する可能性がある点(権利の空洞化)を指摘し、かかる点に鑑みて29条の2に関する最近の判例を検証し、その判示内容の妥当性について考察を試みた。
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