「知財管理」誌
Vol.57 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 57巻(2007年) / 3号 / 425頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ(No.338) |
論文名 | No.338 ボーダレス時代における商標の使用と不使用取消―「WHITE FLOWER」事件― |
著者 | 古関宏 |
抄録 | インターネットが普及した現代、世界各国の商品を直接輸入・購入することが可能であるが、不使用取消審判事件において不使用取消を免れるためには、日本国内における使用があったことを立証しなければならない。外国製品に付された商標が日本国内において使用されたというためには、日本国内に居住する消費者に販売した事実や、輸入された事実を立証すれば足りるのか、或いは、日本国内において流通した事実を立証する必要があるのかが争われた事件において、本件判決は、属地主義の原則に基づき、国内使用について真正面から捕らえ、日本国外に所在する者が日本国外に所在する商品について日本国内に所在する者との間で譲渡契約を締結し、当該商品を日本国外から日本国内に発送したとしても、日本国外に所在する者による日本国内における譲渡に該当するものとはいえない、と明確に判示した重要な判例である。 |
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