「知財管理」誌
Vol.57 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 57巻(2007年) / 2号 / 257頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ(No.337) |
論文名 | No.337 プロバイダに対し,ウェッブページ開設者の情報開示が命じられた事例 |
著者 | 山本英雄 |
抄録 | 本件がそうであるように、ウェッブ上の情報によって権利が侵害されたとして、プロバイダに対し侵害情報の削除や発信者情報の開示請求がなされることがある。本件事案は、侵害情報の削除を求められたプロバイダが、一定期間検討の後送信停止措置をとったうえで、発信者情報開示請求については訴訟前の開示を拒否した結果、発信者情報開示請求ならびに侵害情報送信の放置及び発信者情報開示拒否に対する損害賠償請求訴訟に至ったものである。裁判所は、発信者情報については開示を命じ、損害賠償請求についてはこれを退けた。よって本件のプロバイダの対応は是認されたものと考えられるが、過去の判例の動向を検討したうえで、実務上の留意点について考察する。 |
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