「知財管理」誌

Vol.57 記事詳細

掲載巻(発行年) / 号 / 頁 57巻(2007年) / 2号 / 251頁
論文区分 論説
論文名 特許法36条4項2号(先行技術文献情報開示制度)の審査における運用と「特許を受けようとする者」(出願人)が法人である場合の解釈について
著者 特許第1委員会第3小委員会
抄録 平成14年特許法改正により導入された先行技術文献情報開示制度では、その浸透を図るためにいわゆる「当面の運用」が行われてきたが、平成18年4月30日をもってその運用は終了した。「当面の運用」では、「審査官は、出願が先行技術文献情報開示要件を満たさないと認める場合であっても、基本的に特許法48条の7の通知は行わないこととし、当該出願に対して他の要件について第1回目の拒絶理由を通知する場合に、先行技術文献情報開示要件を満たさない旨を当該拒絶理由通知に付記する」とされていた。2005年度特許第1委員会第3小委員会では、「当面の運用」における付記の実態を調査するとともに、特許庁調整課審査基準室に対して、本制度の今後の運用に関する意見書を提出した。また、特許法36条4項2号においては、「関連する文献公知発明のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知つているもの」の範囲が明確ではないという問題が以前より指摘されている。本稿では、上記した付記の実態並びに意見書の概要について紹介するとともに、特許法36条4項2号の解釈について一考察を試みる。
本文PDF
Copyright (C) Japan Intellectual Property Association All Rights Reserved.