「知財管理」誌
Vol.57 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 57巻(2007年) / 10号 / 1659頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ(No.345) |
論文名 | No.345 職務発明につき外国で特許を受ける権利の譲渡に対する相当対価請求 |
著者 | 宮脇正晴 |
抄録 | 本判決は、我が国で完成された職務発明につき外国で特許を受ける権利の譲渡に対する、特許法35条3項に基づく対価請求の可否について判断した初めてのケースである。本判決は、まず本件対価請求権については、譲渡契約の準拠法により規律されるものであるとし、本件では法例7条により日本法が準拠法となるとした。そして、特許法35条3項の適用範囲を検討したうえで同項の直接適用を否定したものの、類推適用を認め、結論として外国特許分についても35条3項の対価請求を認めた原判決を維持した。本判決の結論には賛成できるが、対価請求の準拠法を譲渡契約の準拠法とした点、および特許法35条3項を直接適用ではなく類推適用した点については問題があると考える。 |
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