「知財管理」誌
Vol.54 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 54巻(2004年) / 7号 / 1039頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ |
論文名 | No.306 商標権の効力が及ばない範囲について―標章「花粉のど飴」と商標「花粉」が類似とされた事例― |
著者 | 谷口登 |
抄録 | 本件は、登録商標「かふん/花粉」と被告使用標章が類似する、「花粉のど飴」の語は、商品の普通名称、効能等を普通に用いられる方法で表示する商標にあたらない(商標法26条1項2号該当しない)こと等を理由に専用使用権に基づく差止請求と損害賠償請求を認めたが、独占的通常使用権に基づく損害賠償請求は棄却された事案である。 本稿では、「原告登録商標と被告使用標章の類否」、「被告使用標章が商標法26条1項2号に該当するかどうか」、及び「独占的通常使用権の侵害に基づく損害賠償請求」に限って検討する。 |
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