「知財管理」誌
Vol.54 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 54巻(2004年) / 7号 / 1011頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | 米国特許法103条(非自明性)における先行技術を組合わせる動機付け |
著者 | 国際第1委員会 |
抄録 | 米国特許法103条はいわゆる非自明性について規定し、特許の有効性判断の重要な争点となっている。特に複数の先行技術の組合せに基づいて、特許の有効性判断を行う場合には、組合せに対する動機付けがなければならないとする理論が構築されている。最近のCAFC判例ではRouffet事件にて先行技術を組合せる動機付けの根拠として、動機付けの三つの要因(課題の性質、先行技術の教示、当業者の知識)が概括されている。本稿では、これら三つの要因について最近のCAFC判決を検証及び考察し、非自明性の判断において動機付けに係わる実務上の留意点について報告する。 | 本文PDF |