「知財管理」誌
Vol.52 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 52巻(2002年) / 6号 / 865頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ |
論文名 | No.285 発明の特定範囲と実施料相当額 ――屋根裏端部連結構造事件―― |
著者 | 吉田茂明、竹下明男 |
抄録 | 原告Xは、「連棟式車庫の屋根端部連結構造」に関する実用新案権を有している。被告Yは、屋根端部連結構造を含む連棟式車庫を製造している。原告Xは被告Yに対して、実施料相当額の損害賠償請求を求めた。この際、実施料相当額の基礎とする額を、連棟式車庫全体の売上額とすべきか、屋根端部連結構造に係る部分の売上額とすべきかが争われた。本稿では、請求の範囲の特定範囲が、実施料相当額にどのような影響を与えるかについて検討した。 |