「知財管理」誌
Vol.52 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 52巻(2002年) / 5号 / 665頁 |
論文区分 | 資料 |
論文名 | 利用発明に関する韓国大法院の最近の判決 |
著者 | 金昌世 |
抄録 | 韓国大法院は、2001年8月12日、触媒を用いる化学物質の製法が利用発明に該当するかどうかについて、1985年の「シェブロン(Chevron)」判決を覆す内容の判決を下した(大法院98フ522判決)。即ち、日産化学工業株式会社対LG化学の権利範囲確認審判に対する上告審の判決において大法院は、ある先行特許発明の構成要素をすべて利用する場合、その上に触媒という新しい要素を付加することによって優れた効果を得る化学製法の発明であっても、その先行特許の権利範囲に属すると判示することにより、1985年のシェブロン判決を破棄することになった。本稿においては、シェブロン判決をはじめ、これと脈絡を同じくする後出願された化学物質の製法発明が顕著な効果を示す場合、先行製法特許発明の利用発明であるとしても先行特許の権利範囲に属しないと判断した従来の審決および判決を先に紹介し、これを覆す上記大法院の判決について詳細に説明する。 |