「知財管理」誌
Vol.51 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 51巻(2001年) / 6号 / 949頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ |
論文名 | No.273 不正競争防止法2条1項1号・2号の「使用」の意義 ―モデルガンに実銃と同一の表示を付すことが「商品等表示」としての「使用」に該当するか― |
著者 | 光石俊郎 |
抄録 | 不正競争防止法2条1項1号・2号の不正競争行為(他人の周知・著名な商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用する行為)とは、単に他人の周知商品等表示・著名な商品等表示と同一又は類似の表示を商品に付しているだけでは足りず、それが商品の出所を表示し、自他商品を識別する機能を果たす態様で用いられていなければならない。何故なら、そのような態様で用いられていない表示吸引力を害することにはならないからである。(2号の場合)著名な商品等表示の顧客吸引力を利用し、出所表示機能及び品質表示機能を害することにはならないからである。プラモデル、ミニチュアカー、モデルガンにおいて、模型の形状や模型に付された表示が本物のそれと同一であったとしても、模型の当該形状や表示は、模型としての性質上必然的に備えるべきものであって、これが商品としての模型自体の出所を表示するものでない。 |