抄録 |
様々なビジネス方法について特許が取得され始め、実際に権利行使が行われていることに対し、特許実務的な観点だけではなく、純粋なビジネスの観点からも多くの問題点が指摘されている。特許実務的な観点からの指摘は、米国特許商標庁はあまりに広く、特許性があるとはいえない既存のビジネス方法を主題とする特許を許可しているという点や、良く知られたビジネス方法をインターネット上において単に実現することを主題とする特許を許可しているという点である。このような指摘に応じて、特許商標庁はビジネス方法特許の審査に対する対応策を提案している。その一つとして、特許商標庁はビジネス方法関連発明が自明であるか否かを判定する際に審査官の指針となる事例を公表した。ここでは、自明性判断の基本的理論について説明すると共に、特許商標庁が公表した事例に基づいて電子商取引に関連するビジネス方法関連発明の自明性判断基準について説明する。これにより、ビジネス方法関連発明の審査の向上を図るには、特許商標庁がこれらの例に従って特許法を適切に運用し、先行技術に関する十分な知識を持つことを各審査官に要求するようにすることが重要であると理解できる。 |