「知財管理」誌
Vol.51 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 51巻(2001年) / 2号 / 223頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ |
論文名 | No.270 実用新案権等の実施権不存在確認請求事件 |
著者 | 茂木立仁 |
抄録 | 工業所有権の通常実施権を設定する契約において、通常実施権の範囲がどこまで及ぶのかということは、重要な関心事であるし、契約条項上明確であることが望ましいことはいうまでも無い。この判決は、実用新案権の通常実施権設定契約において、代理店等の募集権限の存在に関して錯誤があり、その錯誤は要素の錯誤であるから、契約は無効として、支払済みの権利金の返還が認められたという事例である。本稿では、錯誤とは何か、要素の錯誤とは何かを確認した上、契約締結後錯誤無効と主張されないための契約締結交渉上の着眼点について考察できればと考える。 |