「知財管理」誌
Vol.51 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 51巻(2001年) / 11号 / 1723頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ |
論文名 | No.278 コンピュータ・プログラムの企業内無許諾複製による損害額 ―東京リーガルマインド事件― |
著者 | 三山峻司 |
抄録 | 企業におけるコンピュータ・プログラムの無許諾複製(著作権侵害)についての損害賠償の考え方について、本判決の内容は、この種事案についての裁判所のケース処理の有り方を示すもので、実務に影響を与える重要な判例である。本判決は、(1)プログラムをインストールしたことで無許諾複製は成立し、後に正規品に置き換えても損害賠償義務は免れないこと。(2)一定の事業所の範囲に限って、検証対象台数から未検証台数における侵害行為によって得た被告の利益額を推認したこと。(3)原告らの受けた損害額は、正規品の小売価格相当分を超える額と推認することができず、正規品小売価格相当額以外にプログラム使用により被告の得た利益を原告の受けた損害額と認めなかったこと。(4)許諾料相当額は正規品小売価格の2倍相当額を下らないとの原告らの主張は認められないこと。等について判示している。 |