「知財管理」誌
Vol.50 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 50巻(2000年) / 8号 / 1233頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ |
論文名 | No.263 文書提出命令に関する最近の最高裁決定 |
著者 | 小松陽一郎 |
抄録 | 改正民事訴訟法が平成10年1月1日から施行され、民事訴訟法第220条4号によって文書一般についての提出義務が認められるようになった。その結果、従来は自己使用文書(内部文書)として文書提出命令の対象とならないとされてきた銀行の稟議書について、提出義務を認める裁判例が複数出され混乱状態にあった。ところが、最高裁決定によって、提出義務が否定され一応の終止符が打たれることとなった。但し、自己使用文書に該当するための要件について一定の限定が加えられたため、提出義務が免許される民事訴訟法第220条4号ロに定める「技術又は職業の秘密」に該当するかどうかについても本稿で取り上げる最高裁決定は一定の要件を定めた。これらの判例が特許侵害訴訟等に及ぼす影響について考える。 |