「知財管理」誌
Vol.50 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 50巻(2000年) / 7号 / 1009頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ |
論文名 | No.262 「芳香性液体漂白剤組成物」事件 |
著者 | 吉見京子 |
抄録 | 「XとYとを含有する○○組成物」という特許発明があるときに、第三成分としてどのような成分を含有するときに侵害に当たるのかは、競合他社にとって多いに関心のあるところである。本事件は、特許発明が「XとYとを含有する○○組成物」という構成を有するものであり、XとY以外の他の成分を多量に含有する被告製品が特許発明の技術的範囲に属するかどうかが争われた。判決は、侵害であるとの結論であるが、他の成分を含有する製品が全て侵害になるとするのは妥当ではないと考える。本稿では、特許発明の技術的範囲に属することになる第三成分とは、どのような範囲のものと解すべきかについて考察した。 |