「知財管理」誌
Vol.50 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 50巻(2000年) / 5号 / 661頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | 欧州特許条約53条(b)の解釈 ―ノバルティス事件拡大審判部審決(G0001/98)― |
著者 | 清藤宏二 |
抄録 | いわゆるノバルティス事件(T1054/96審決:OJ EPO 1998、511)において、外来遺伝子が導入されたトランスジェニック植物に関する発明が欧州特許条約53条(b)に規定する特許性の例外規定の適用を受けるかが争われ、当該事件は拡大審判部に回付されたが、昨年12月20日に拡大審判部の審決が下され、「特定の植物品種が個々にクレームされていないクレームは、それが植物品種を内包する場合でも、EPC53条(b)に従い特許より除外されることはない。」等の明確な結論が下された。 |