「知財管理」誌
Vol.50 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 50巻(2000年) / 2号 / 243頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ |
論文名 | No.257 職務発明についての補償金請求事件 |
著者 | 松本司 |
抄録 | 被告に勤務中にした職務発明について、被告に特許を受ける権利を譲渡した原告が、特許法35条3項に基づき、その相当の対価の支払いを請求した事案であるが、勤務規則に発明についての報償の規定があっても、当該報償額が法の定める相当対価の額に満たないものであれば、原告は被告に対し不足額を請求できるとし、また、消滅時効の起算点は、原告が法に基づく相当対価請求権を行使することについて現実に期待し得る状況に至った最初の実績補償の支払い時であるとして、特許を受ける権利の承継時を起算点とした被告の消滅時効の主張を排斥して、原告の請求を一部認容した事例 |