「知財管理」誌
Vol.50 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 50巻(2000年) / 2号 / 143頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームを採用する場合のリスクと便益 |
著者 | ジェオルグ・ウーベ・シップル、アラン・ジェイ・カスパー、生田哲郎、水谷孝三 |
抄録 | パイオニア的な発明を権利化するに当たっては、権利範囲が最も広く有効かつ権利行使可能なクレームを確保することを目的に、所謂、「ミーンズ・プラス・ファンクション」クレームを記載する場合がよく見られる。ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームの法的根拠は、米国特許法第112条第6項にあるが、この法律が制定された背景となった数々の判例から期待されたものとは反対に、現在では、ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームの権利範囲は大幅に制限されると解釈されている。特許性の判断にあたっては、そのクレームに記載された機能を提供する手段はどのような手段をも包含するとされてきた米国特許庁の長年の慣行もCAFCにより覆された。従って、ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームに関しては、新しい考え方で対処する必要があり、本稿では、CAFCの最近の判例を基にこのような場合に伴うリスクと便益について論ずる。 |