「知財管理」誌
Vol.50 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 50巻(2000年) / 12号 / 1805頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | 均等論における置換容易性の判断時に関する一考察 |
著者 | 村松健一 |
抄録 | 本来、均等論によって侵害とすべき対象が、「特許発明の構成の一部」を「イ号製品を初めて製造する際に既に公知となっている技術や素材(同効材)」で置き換えることであり、他人に特許発明に何ら知的創作を加えない模倣行為であるとすれば、イ号製品の技術を初めて完成させた時にイ号に置き換えられた技術や素材(同効材)が公知であるかどうかが、まさに模擬行為であるかどうかの判断基準となるはずである。したがって、ボールスプライン事件最高裁判決で均等論適用要件の1つとして示された「対象製品等の製造等の時点」とは、対象製品等の置換部分にかかる技術の完成時と解釈すべきものと考える。 |