抄録 |
Johns Hopkins大学対Cellpro事件の最近の判決において、再び連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、特許侵害を申し立てられた場合に法的適格性を持つ(Competent)法律鑑定を依頼し取得することの重要性に法的な側面から光を当てた。更にCAFCは法的適格性を適用する範囲は法律鑑定を提供した弁護士のみならず侵害者にも及ぶことを再び強調した。侵害を申し立てられた被疑者が特許弁護士に法律鑑定を求める場合の主な理由は、意図的侵害行為の存否を明らかにするためであるが、これは一般的に、侵害者の意図がいかなるものであったかという観点から考慮される。Cellpro事件判決では、侵害者の意図は、その会社あるいは個人が米国特許出願手続、業務、ならびに実体法に対しどれほどの知識或いは適格能力を有しているかによって判断されるという見解が支持された。Cellpro事件の判決によって、米国特許の有効性或いは侵害に関する弁護士の鑑定を求めようとする個人或いは会社は一考を強いられることになった。言い換えれば、特許侵害を申し立てられたときに、侵害者が何を知っているべきであったか或いは、何をするべきであったかに関し、裁判所は注目することになる。この論文では、意図的侵害と特許弁護士から入手した法律鑑定の相互作用を考察する。更に、Cellpro事件判決の観点から、潜在的侵害者がいかに法律鑑定を入手しそれを利用するかに関し考慮すべき観点を提示する。 |