抄録 |
最近、ソフトウエアに関する特許係争事件が多発している。この種の事件を比較的多く扱っている弊職らが感じるのは、権利を行使する側(特許権者)の権利範囲に対する正確な認識の欠如と、警告を受けた側の対応の稚拙さである。警告を受けた被権利者は、自社の実施技術がクレームの文言に形式的に合致していれば安易に侵害を認めてしまい、金銭交渉に移行する傾向にある。このような傾向は、昨今のプロパテント政策の流れに乗って特許権者側が権利行使に積極的になってきたということと、今まで特許に対する認識がきわめて低かったソフトウエアハウスが特許権行使のターゲットになりやすい状況になってきたためにより顕著になったきた。しかし、根本的には、我が国の特許政策がアンチパテントからプロパテントに変化したことにともなう特許権に関する考え方に本質的変化が生じたことに原因がある。本来、このような政策の変化にともない、特許権の解釈論も柔軟に変更していかなければならなかったのであるが、それにもかかわらず、権利者側も被権利者側もそして代理人も従来の思考にあまりにも囚われすぎているようである。そして、このような現象に最も大きな影響を受けているのがソフトウエア特許に関する権利領域である。本論文ではまず特許政策がアンチパテントからプロパテントに変化したことによる影響について述べ、後半に、プロパテント時代に望ましいソフトウエア特許の解釈の方法論につき論じることとする。 |