「知財管理」誌
Vol.49 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 49巻(1999年) / 4号 / 507頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ |
論文名 | No.249 願書の色に関する説明も意匠の範囲を定める資料の 一部というべきであるとされた事例 |
著者 | 倉内義朗 |
抄録 | 意匠の要旨は、願書の添付図面(この図面に代わる写真、ひな形又は見本)、「意匠に係る物品」、「意匠に係る物品の説明」及び「意匠の説明」に基づいて定められるべきであるから、仮に、回転警告灯の分野において、各階層のグローブを異なった色に着色することが、当業者においてよく知られている事項であるとしても、本件意匠登録出願の願書に、各階層のグローブは異なった色に着色したものである旨の記載がなされていない以上、これを本件登録意匠の要旨として当然に取り入れて認定することができないことは明らかである。また、「意匠に係る物品の説明」及び「意匠の説明」に記載されたグローブの色に関する説明も意匠の範囲を定める資料の一部というべきであって、図面代用写真であるモノクローム写真により現わされた意匠によってのみ本件登録意匠の要旨を認定しなければならないというものではない。 |