「知財管理」誌
Vol.49 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 49巻(1999年) / 1号 / 79頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ |
論文名 | No.246 サービスマークの継続的使用権に関してその地理的範囲が示された事例 |
著者 | 福井陽一 |
抄録 | 被告が原告の登録役務商標に類似する標章を10店舗で使用している行為に対して、原告はその使用禁止と損害の賠償を求めて提訴した。被告は抗弁として、(1)被告標章は記述的標章である、(2)被告標章は自己の名称である、(3)原告の登録商標は特別顕著性を欠く商標である、(4)被告は先使用権を有する、(5)被告は継続的使用権を有する、ので侵害とはならない旨主張した。被告の主張(1)〜(4)は、いずれも採用されなかった。被告の主張(5)に関しては、被告の店舗中、近隣の一定の地理的範囲内にある9店舗(平成4年9月30日より後に開店した店舗を含む)について被告に継続的使用権を認め、この地理的範囲を超える1店舗については原告の商標権を侵害するとした。 |