「知財管理」誌
Vol.49 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 49巻(1999年) / 11号 / 1579頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ |
論文名 | No.255 桜葉の速製漬け加工方法事件 |
著者 | 吉田稔 |
抄録 | 原審では、原告の主張を全面的に認め、イ号方法(一)および(二)がともに本件発明のすべての構成要件を充足し、技術的範囲に属するとした。控訴審では、構成要件の一部における用語の意味を明細書中の実施例についての効果の記載に基づいて限定解釈した上、イ号方法(一)および(二)が当該構成要件を満たすことの立証がないとし、その余の点について検討するまでもなく、被請求人(原審原告)の請求は理由がない、とした。原審被告が特許庁に請求していた2件の判定請求は、いずれも、請求不成立、すなわち、「技術的範囲に属する」というものであった。 |