「知財管理」誌

Vol.48 記事詳細

掲載巻(発行年) / 号 / 頁 48巻(1998年) / 6号 / 969頁
論文区分 資料
論文名 ヘーグ協定改正について ―第7回専門家委員会報告―
著者 松浦正樹
抄録 現行ヘーグ協定は、工業意匠の寄託に関する協定で、パリ条約第19条「特別の取極」に基づき、1925年11月6日にヘーグにて無審査国が中心となって締結され、1928年6月1日に発効した。その後の数次の改正を経て、現在は、1934年にロンドンで改正された「1934年アクト」と1960年にヘーグで改正された「1960年アクト」の二つのアクトが有効に存在している。現在の加盟国は29カ国でその内出願された意匠について審査を行う国は2カ国である。現行ヘーグ協定の改正の目的は、米国、英国、日本、北欧諸国等の審査国の加盟を促進し、実質的に国際的な意匠の保護制度を創設することにあたる。この目的のもと、今まで6回の専門家委員会を開催し検討してきた。その中で審査国と無審査国との間で制度の相違による利害の衝突があったが、第6回の専門家委員会で双方の利害の調整が行われ、今回の専門家委員会では第6回専門家委員会の結果を受けて最終のアクト案と規則案が国際事務局(WIPO)から提案され、討議の結果採択された。今回採択されたアクト案ならびに規則案が今後外交会議(開催は1999年以降に予定されている)で討議され、新たなヘーグ協定の締結に向けての討議が行われることになる。
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