「知財管理」誌
Vol.48 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 48巻(1998年) / 4号 / 525頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ |
論文名 | No.238 分割出願に係る本件特許発明の技術的範囲につき原出願の出願経過が参酌された事例 ―撰別機事件― |
著者 | 笹原敏司 |
抄録 | 本件は、分割出願に係る特許請求の範囲に記載された撰別盤の「粗雑面」の意味について争われた。「粗雑面」の意味を解釈するにあたって分割出願の基になった原出願の審決取消訴訟において原告(控訴人)が主張した粗雑面の意味内容を参酌し、技術的範囲が解釈され、被控訴人の撰別板の揺寄突起は、これに該当しないとして、控訴人の訴えを退けた。特許請求の範囲の技術的範囲を解釈するにあたって、当該出願の出願経過が参酌されることはよくあるが、分割出願の基になった原出願の出願経過が参酌された珍しい事例である。 |