「知財管理」誌
Vol.48 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 48巻(1998年) / 3号 / 351頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ |
論文名 | No.237 同日出願に係わる特許発明同士を同一であるとした無効容認審決が取り消された例 |
著者 | 志村光春 |
抄録 | 本判決は、「仏壇」に関する特許に関して、この特許に係わる特許出願と同日に出願された、同じく「仏壇」に関する特許権者が請求した、「両特許発明は同一であるから、特許法第39条第7項の規定に基づく協議がなされることなく特許されたもの故、無効とすべきである」旨の特許無効審判における容認審決を取り消した無効審決取消訴訟事件の判決である。本判決は、「同日の出願に係る2以上の発明における同一発明とは、同日の出願に係る2以上の発明の一方側からみた場合に他方と同一であるだけでは足りず、他方側からみても一方側と同一であるとみなされる関係にあることを要する」ことを理由として、両特許発明を非同一と判断し、これらの特許発明に係わる特許権を併存させることを、結果として認容した。 |