「知財管理」誌
Vol.48 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 48巻(1998年) / 2号 / 215頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ |
論文名 | No.236 優先権主張の手続の不備による優先権の失効について |
著者 | 西山雅也 |
抄録 | 意匠登録出願の際提出された願書には、添付書類の目録の欄に優先権証明書を追完する旨記載されていたが、優先権を主張する旨並びに第1国出願及び出願年月日を記載した書面の提出もまたこの書面に代る願書へのこれら必要事項の記載もされなかった。出願後、優先権証明書の提出の際、出願人(控訴人)は手続補正書に訂正願書を添付して優先権主張のため必要とされる上記の事項を追記する補正を行ったが、特許庁はこの補正を認めず、手続補正書及び優先権証明書差出書を不受理とし、さらにこの不受理処分の撤回を求めてした控訴人の行政不服審査法による異議の申立に対しても、申立棄却の決定をした。出願人は東京地方裁判所に出訴したが、判決は特許庁の処分に違法性はないとして請求を棄却するものであった。出願人はさらに東京高等裁判所に控訴したが、裁判所は特許庁のした上記不受理の処分に違法性はないとして控訴を棄却した。 |