抄録 |
商品又は役務に使用される標章を法律上、商標という。従って、商品・役務とは不可分一体の関係にある。商標登録出願を行う際には、願書に商標見本を添付し、それを使用する商品又は役務を指定するとともに所定事項を記載し、かつ、必要な場合には、説明書を添付しなければならない。商品・役務は現実の取引社会において流通しており、極めて多岐にわたっている。商品・役務の所属する区分、すなわち、類は出願又は審査上の便宜のために内外に公表されている。従来、我が国においては、自国独自の商品区分を長く採用してきたが、平成4年4月1日より、国際的なハーモナイゼーションの一環としてサービスマーク登録制度の導入とともにニース協定に基づく商品・サービスの国際分類を採用した。商品・サービスの国際分類表は現在、第6版がWIPOにより発行されているが、4回に及ぶ準備作業部会と1回の専門家委員会の開催により第6版の変更等が採択され、1997年1月1日からは、協定加盟国において国際分類表の第7版が発効することになった。今般、この第7版の発効に際し、ニース協定、国際分類表、これと省令別表との関係、商標登録出願に当たっての留意点等をQ&A形式で概説することとした。なお、本書の作成に当たっては、特許庁商標課の方々から貴重な御助言や御協力を頂いた。ここに付記して御関係の方々に厚く御礼を申し上げます。 |