専門委員会成果物
WIPO/ニース分類第11版の発効
世界知的所有権機関(WIPO)は、2017年1月1日より、商品及び役務の国際分類(ニース分類)の新しい版(第11版)を発効することを公示した。2017年1月1日以降に本国官庁が受理したすべての 国際登録出願にニース分類第11版が適用される。ニース分類第11版は、現在の第10版から、商品・役務の追加・削除・分類変更、商品・役務の記述の修正、クラスヘッディングの修正など 複数の変更箇所がある。なお、2016年12月31日以前になされた更新、事後指定又はその他の変更請求に関し、新しい版の発効により影響がでる指定商品・役務リストが含まれていても、ニース分類第11版に基づく 再分類はしない。
(WIPO、他)
アメリカ/オフィシャルフィーの改訂
米国特許商標庁は、2017年1月14日より、商標に関するオフィシャルフィーを改訂することを公示した。書面出願は、全ての料金が75ドル〜225ドルの値上げ、電子出願は、殆どの料金が25ドル〜100ドルの 値上げとなる。URL:https://www.uspto.gov/trademark/fees-payment-information/trademark-fee-changes
(USPTO、他)
メキシコ/マドプロ国際登録出願にも異議申立制度適用
世界知的所有権機関(WIPO)は、メキシコにおいて2016年8月30日より施行された異議申立制度について、この施行日よりメキシコを指定する国際登録並びに事後指定においても適用されることを 2016年10月10日付で正式に発表した。(異議申立制度の概要は、2016年9月26日付掲載の商標トピック参照のこと。)(WIPO、他)
インドネシア/商標法改正
2016年10月27日付でインドネシア商標法改正案が国民議会で可決された。主な改正点は以下の通り。- 公告はこれまで実体審査後にされていたが、実体審査前に公告されることとなった。方式審査後直ちに公告(出願日から15日以内)され、2ヶ月の公告期間(従来の3ヶ月から短縮)の後、 150日以内に実体審査を行い、審査終了後30日以内に登録証が発行される。
- 商標の定義が拡大され、(1)立体商標、(2)音商標、(3)ホログラム商標が登録の対象として追加された。
- 従来は登録商標のみ譲渡できたが、出願中の商標も譲渡可能となった。
- 旧法の更新期間は満了前12ヶ月であったが、満了日前6ヶ月に短縮された。但し、グレース・ピリオドとして追加費用の支払いにより満了後6ヶ月以内であれば更新が可能。
- 商標権侵害の刑事罰が強化された。
- マドリッド・プロトコルへの加盟に向けた国際登録に関する規定が追加された。
(NGB、他)
インドネシア/オフィシャルフィー値上げ
2016年11月10日からオフィシャルフィー値上げが実施された。商標出願について、従来は、1区分につき指定商品・役務10個までのオフィシャルフィーが、IDR1,000,000(約8,000円)で、同一区分内の追加分は、10個単位でIDR1,000,000(約8,000円)加算されたが、 課金方式が変更され、指定商品・役務の個数に関係なく、1区分につきIDR2,000,000(約16,000円)となる。
(NGB、他)
サウジアラビア/統一GCC商標法と、施行規則の発効
サウジアラビア商標局は、2016年9月29日付けで、統一GCC(湾岸諸国協力会議)商標法及び施行規則を発効した。これによる国内法の主な変更点は以下の通り。- 商標の定義に、新しいタイプの商標として、色彩、色彩の組み合わせ、音及び匂いが含まれることとなる。
- 異議申立期間が、公告日より90日から60日に短縮される。
- 先行商標との類否判断において、これまで、同一区分であれば類似、他の区分であれば非類似と判断されていたが、発行後は、同一区分及び関連する他の区分における具体的な指定商品・ 役務との関係まで審査した上で類否判断される。
- 1つの区分の登録料が、SAR3000(約93,000円)からSAR5000(約155,000円) に値上げされた。現時点では出願料及び公告料は変更されていない。
(NGB、他)