外国特許ニュース
〈インドネシア〉特許法を改正
改正インドネシア特許法が,2016年8月26日付で施行された。今回の改正は,国際法の精神に沿いつつインドネシアの権利を促進すること等の目的がある。
【主な改正点】
2ヶ所以上のウェブサイトに記載され,改正特許法原文の内容が翻訳ソフトで確認できた情報を以下に示す。
- 小特許の保護範囲拡大
物の発明の他,方法についても保護対象となった。(第3条) - 特許の保護対象の変更
技術的効果を有するコンピュータプログラムは保護対象となった。なお,既知の物の第二(医薬)用途の発明は,保護の対象外となった。(第4条) - 職務発明の対価
職務発明について,発明者は雇用者との契約により,当該発明から得られた経済的利益を考慮して報酬を受けることができる。(第12条) - 特許権者による特許使用義務等
特許権者は,インドネシア国内で製品の製造または製造方法を実施する義務がある。また,技術移転,雇用の提供等が求められる。(第20条) - 審査期間の短縮
査定までの期間(アクセプタンス期間)が,特許については実体審査請求または出願公開期間のいずれか遅い方から30ヶ月に,小特許については出願日から12ヶ月に短縮された。(第57条,第124条) - 拒絶応答期間
これまでインドネシア法務人権省知的財産総局(DGIP)の運用に委ねられていた拒絶通知への応答期限が明文化され,発送日から3ヶ月間となり,延長1回目は2ヶ月,2回目は1ヶ月となった。(第62条) - 異議申立
旧法では特許付与前の異議申立(公開から6ヶ月間の情報提供)のみが可能であったが,新法では付与後の異議申立(特許付与通知から9ヶ月)も可能となった。(第64条,第70条) - 訂正審判
特許付与通知後,3ヶ月以内に限り,特許請求の範囲,図面,明細書の訂正の申請が可能となった。(第72条) - 強制実施権の範囲拡大
インドネシア国内への人の治療に必要な医薬品の製造及び輸入,並びに開発途上国の依頼による医薬品の製造及び輸出についても強制実施権の対象となった。(第93条) - 年金納付に関する改正
新法施行以降の出願(2016年8月26日以降の出願)は,特許証の発行日から6ヶ月以内に出願日から特許付与までの累積の年金及び次年分を納付する必要がある。以後は,毎年,出願応答日の1ヶ月前までに年金を納付する必要がある。(第126条)
また,2016年9月30日付のDGIPの通知によれば,旧法において発行された特許権についても,2016年8月26日以降に納付期限が到来する年金については新法が適用される。
なお,旧法では年金不納の場合でも3年間は権利が存続し,特許権者の債務となっていた。新法では,期限内に年金が支払われなかった場合は特許が取り消される。追納は不可であるが,期限の7日前までに申請すれば最大12ヶ月の期間延長が可能となる。追徴金は年金と同額となる。(第128条)
【その他】
条文番号は不明であるが,2ヶ所以上のウェブサイトで確認された情報を以下に示す。
- 特許権侵害の例外
- 他国で適法に販売された医薬品の輸入
- 特許期間満了前5年以内の医薬品の製造
- 遺伝資源及び伝統的知識に関する発明
- 遺伝資源及び伝統的知識の出所を明細書中に記載する義務
- 電子出願の導入
- 新規案件の電子出願が可能
- 特許証の誤記訂正
- 申請により特許証の誤記訂正が可能
(参考ウェブサイト)
URL参照日は全て2017年2月13日である。
1)インドネシア法務人権省知的財産総局
http://www.dgip.go.id/
2)日本貿易振興機構(ジェトロ)
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/asia/2016/idn/idn20160815.pdf
3)青山特許事務所
https://www.aoyamapat.gr.jp/contents/ip/ip.php?no=MTY2
4)協和特許法律事務所
http://www.kyowapatent.co.jp/info/article/160902_t01.html
5)三枝国際特許事務所
https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/3202/
6)志賀国際特許事務所
https://www.shigapatent.com/jp/publications/topics/
8)日本技術貿易株式会社
https://www.ngb.co.jp/ip_articles/detail/1356.html
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