専門委員会成果物

購入者に適切に伝えられた制限のもとでの販売および最初の海外販売は,米国特許権を消尽しないと判断した事例

CAFC判決 2016年2月12日
Lexmark International, Inc. v. Impression Products, Inc.

[経緯]

 Lexmark International, Inc.(L社)はプリンタとトナーカートリッジを製造販売し,カートリッジに関する特許を保有している。L社は再使用/再販売の制限がない“Regular Cartridge”を割引なし 価格で販売し,1回のみの使用/再販売禁止の制限がある“Return Program Cartridge”を割引価格で販売した。
 Impression Products, Inc.(I社)は,それらのカートリッジを米国内で再販売するために取得した。
 L社は特許侵害でI社を訴えた。侵害の争点は2種類のカートリッジに絞られた。一つ目は再使用/再販売禁止の制限のもと米国内で販売された“Return Program Cartridge”である。二つ目は 海外販売された全てのカートリッジである。そして,訴訟ではL社の最初の販売によってカートリッジが米国特許権を消尽したか否かが争われた。
 地裁は,米国内で販売された“Return Program Cartridge”については非侵害,海外販売されたカートリッジについては侵害と判断した。それに対し,L社とI社は上訴した。

[CAFCの判断]

 CAFCは,販売時に購入者に適切に伝えられた再使用や再販売の制限のもとで物品が販売されたときは,特許権者は購入者に対し再使用や再販売の許可を与えることにならない,即ち, 米国特許権を消尽しないと判断した。また,CFACは,米国特許権者またはその許可を得た者によって製造されたときは,物品の最初の海外販売は米国特許権を消尽しないと判断した。
 そして,CAFCは,最初に米国内で販売された“Return Program Cartridge”に関して非侵害とした地裁の判決を差し戻し,最初に海外販売されたカートリッジに関して侵害とした地裁の判決を支持した。

(山田 量也)

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