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〈韓国〉「特許権等の登録令」の改正について

韓国特許庁は,「特許権等の登録令」を改正,2016年9月13日から特許・商標等産業財産権の権利移転等登録申請に関する書類の提出が簡便になることを明らかにした。この改正案は,登録申請人の不便を 最小化し利便性を強化する等の目的で設けられたものである。主な内容は以下の通り。
  1. 特許権の移転に関して
     従来は特許権を移転する場合,特許権移転を受ける者(譲受人)が単独で登録申請をするには移転者(譲渡人)の承諾書を登録原因書類(譲渡証)に添付することが必要であった。これからは譲渡証に特許権を 移転する者の登録を承諾するという意思表示が書かれた場合には,承諾書の添付無しで譲受者単独で登録を申請することができるようになった。
  2. 特許権等の権利の抹消に関して
     従来は特許権等の権利を抹消する場合,本人の意思確認のために印鑑証明書を提出しなければならなかった。これからは権利の一部請求項又は一部指定商品を抹消する等の内容で権利を一部抹消する場合には, 印鑑証明書の提出は不要となった。
  3. 質権設定に関して
     銀行等金融機関を対象に特許権を担保に融資を受けた特許権者が一定期間貸出金を返済できない場合,銀行等金融機関が単独で当該権利を処分できるようにするため,質権が設定された特許権等の権利移転の 手続きを簡素化した。従来は特許権等の質権の実行による権利移転の際,債務不履行事実証明書に,特許権者の印鑑証明書(受付日から6ヵ月以内に発行)と処分承諾書を添付して申請しなければならなかった。 これからは質権設定時に「融資を返済できない場合には,特許権を譲渡する」等の特約事項を設定した処分承諾書を添付しておけば,権利移転時に債務不履行事実証明書のみを提出することで登録申請ができるようになった。
     特許庁のシン・ジュンホ登録課長は「今回の改正案は,国民が知的財産権を最大限活用できるよう,登録申請の手続きを簡素化しつつ,登録制度の安定性を確保したのが特徴である。これからも顧客に不便を与える 登録制度を持続的に改善していく」と話している。

(参考ウェブサイト)

1)国家法令情報センター「特許権等の登録令」(韓国語)(参照日:2016.12.26)
http://www.law.go.kr/lsSc.do?menuId=0&p1=&subMenu=1&nwYn=1&section=&tabNo=&query=
%ED%8A%B9%ED%97%88%EA%B6%8C%20%EB%93%B1%EC%9D%98%20%EB%93%B1%EB%A1%9D%EB%A0%B9#undefined

2)韓国特許庁の特許権等の登録令改正に関する報道資料(韓国語)(参照日:2016.12.26)
http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.news.press1.BoardApp&board_id=press&cp=1&pg=1&npp=10&catmenu
=m03_05_01&sdate=&edate=&searchKey=2&searchVal=등록령&bunryu=&st=&c=1003&seq=15914

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