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《台湾》経済部智慧財産局:改訂「専利侵害判断要点」を公表

 智慧財産局は,2004年10月公表の「専利侵害判断要点」を,およそ11年ぶりに改訂し,2016年2月に公表した。
改訂作業は,国内外の資料や事例を参考にしつつ,裁判所・産業界・専門家等の各界の意見を集約し,2年がかりの計画で行われた。
 改訂後の専利侵害判断要点は,特許および実用新案の権利侵害判断に関する第一篇と,意匠の権利侵害判断に関する第二篇の2部構成となっている。
 第一篇は,「クレーム解釈」,および,「侵害の対比と判断」の章を含み,「クレーム解釈」の章では,「用途で物を特定するクレーム」,「製造方法で物を特定するクレーム」等の解釈について,事例を挙げて解説している。「侵害の対比と判断」の章では,文言侵害の判断手法と,文言上は侵害とならない場合に均等論を適用するか否かの判断手法について解説している。
 また,均等論の主な制限事項として,「全要素考慮の原則」,「出願経過禁反言」,「先行技術の抗弁」,「貢献の原則」を示し,均等論が適用されない場合について説明している。
 なお,「専利侵害判断要点」は,智慧財産局が作成したものであり,裁判所に対して何ら拘束力を持つものではない。しかし,改訂作業には裁判所も関与していることから,裁判所における実務において参考として用いられる。
詳しい内容については,以下の参考ウェブサイトに公表された原文で確認されたい。

(参考ウェブサイト)
経済部智慧財産局(中文)(参照日:2016. 08. 31)
http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=580441&ctNode=7127&mp=1

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