会務報告&部会報告
11月度 東西部会 議題
I.関東部会
時 | 11月24日(火)14:00〜17:00 |
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所 | ベルサール八重洲 |
人 | (事務局)西尾事務局長、渡辺GL 246名 218社 |
議 事
- 会務報告等
専務理事 久慈 直登 - 「日米協働調査試行プログラムの紹介」
(説明)特許庁 調整課 審査企画室長 諸岡 健一 氏 - 専門委員会報告
(1)特許法29条の2における実質的同一の判断
特許第2委員会
副委員長 林 雅明 氏(オムロンオートモーティブエレクトロニクス株式会社)
【報告概要】
特許法29条の2の発明の同一について,本願発明と先願明細書に記載された発明とに相違がある場合でも、それが微差であれば両者は実質同一とされている。しかし、実務上、 その判断について迷うことが多い。そこで、近年の裁判例を類型化した結果に基づいて、実質同一の判断の留意点について報告する。(2)侵害の立証が困難な権利の活用を図る〜 訴訟提起前の証拠収集制度に関する一考察 〜
特許第2委員会
委員長代理 中村 雅彦 氏(鹿島建設株式会社)
【報告概要】
「知的財産推進計画2015」において重点3本柱の1つとして挙げられている≪知財紛争処理システムの活性化≫の中の「侵害行為の立証に必要な証拠収集の適切化」に関連して、 特に訴訟に着手する前の証拠収集手段に着目し、諸外国の同様な制度を参考にしながらユーザーの懸念を解消できるような制度の提案を試みた。(3)侵害訴訟における近年のクレーム解釈の傾向〜 特に機能的クレームについて 〜
特許第2委員会
2014年度 委員長代理 田中 修 氏(株式会社リコー)
【報告概要】
「機能的クレーム(機能的に表現され、当該機能を達成するために必要な具体的構成が明らかにされていないクレーム)」の技術的範囲を判断する際、実務上迷いが生じることが 多い。近年の裁判例から「機能的クレーム」の解釈の予測性を高める方策(「機能的クレーム」の解釈の判断フロー)を提言する。(4)無効理由として公知発明・公用発明を用いる場合の注意点
特許第2委員会
2014年度副委員長 堀川 俊治 氏(昭和電工株式会社)
【報告概要】
公知発明や公用発明を用いて特許の無効主張を行う場合の注意点について、判例に基づいて検討を行った。このような場合、1.発明が秘密を脱していた点、2.発明が公然 知られる状況で実施されていた点、3.公然実施された発明の認定、といった特有の争点があるため、当事者は注意が必要である。
II.関西部会
時 | 11月26日(木)13:00〜17:30 |
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所 | OMM |
人 | 久慈専務理事、樋口常務理事 93名 78社 |
議 事
- 会務報告等
専務理事 久慈 直登 - 「日米協働調査試行プログラムの紹介」
(説明) 特許庁 調整課 審査企画室 審査企画班長 仁木 学 氏 - 専門委員会報告
(1)特許法29条の2における実質的同一の判断
特許第2委員会
副委員長 中城 伸介 氏(豊田合成株式会社)
【報告概要】
特許法29条の2の発明の同一について,本願発明と先願明細書に記載された発明とに相違がある場合でも、それが微差であれば両者は実質同一とされている。しかし、実務上、 その判断について迷うことが多い。そこで、近年の裁判例を類型化した結果に基づいて、実質同一の判断の留意点について報告する。(2)侵害の立証が困難な権利の活用を図る〜 訴訟提起前の証拠収集制度に関する一考察 〜
特許第2委員会
副委員長 成井 洋二 氏(日油株式会社)
【報告概要】
「知的財産推進計画2015」において重点3本柱の1つとして挙げられている≪知財紛争処理システムの活性化≫の中の「侵害行為の立証に必要な証拠収集の適切化」に関連して、 特に訴訟に着手する前の証拠収集手段に着目し、諸外国の同様な制度を参考にしながらユーザーの懸念を解消できるような制度の提案を試みた。(3)侵害訴訟における近年のクレーム解釈の傾向〜 特に機能的クレームについて 〜
特許第2委員会
委 員 勝地 浩基 氏(株式会社大阪ソーダ)
【報告概要】
「機能的クレーム(機能的に表現され、当該機能を達成するために必要な具体的構成が明らかにされていないクレーム)」の技術的範囲を判断する際、実務上迷いが生じることが 多い。近年の裁判例から「機能的クレーム」の解釈の予測性を高める方策(「機能的クレーム」の解釈の判断フロー)を提言する。(4)無効理由として公知発明・公用発明を用いる場合の注意点
特許第2委員会
2014年度副委員長 堀川 俊治 氏(昭和電工株式会社)
【報告概要】
公知発明や公用発明を用いて特許の無効主張を行う場合の注意点について、判例に基づいて検討を行った。このような場合、1.発明が秘密を脱していた点、2.発明が公然 知られる状況で実施されていた点、3.公然実施された発明の認定、といった特有の争点があるため、当事者は注意が必要である。